保 証 約 款
第1条(保証の対象)
発注者(以下甲という)に引き渡したリフォーム工事部分に対し受注者(以下乙という)は本約款に基づいて保証を行います。但し、その建物を継続して六ヶ月以上居住しなくなった場合は、保証の対象から除きます。
第2条(保証の期間)
保証の期間は、工事の引渡し日より別紙記載の保証条項によるものとします。
第3条(保証の適用)
甲は保証条項における保証事項のいずれかに該当する現象が発生した場合は、保証期間内にすみやかに乙に通知して下さい。通知されものに対し、乙が認めた場合に限ってそのその補修の責を負います。
第4条(補修の内容)
 1. 乙が行う補修とは、建物の引渡し時の設計、仕様、材質等に従って正常な状態に回復するための補修、取替等の工事をいいます。
 2. 前項の工事の対象には、事故の原因となった保証対象部分の他、その事故により生じた建物の被害部分を含みます。
 3. 前2項の規程にかかわらず、補修が著しく困難な場合又は、被害の程度に比べて補修に過分な費用がかかる場合に、相当な金銭支払いによってこれに代えることが出来るものとします。
第5条(保証免責事由)
乙は事故が次の事由によって生じた場合は、補修の責を負いません。
 1. 地震、噴火、洪水、津波、台風、竜巻、暴風雨、集中豪雨、豪雪、落雷等の天災及び火災、爆発、暴動等の不可抗力。
 2. 地滑り、崖崩れ、断層、地割れ及び、敷地の周辺にわたる地盤、地形の変動、沈下、その他予期できない自然、周辺環境の変化。
 3. 近隣の土木、建設工事等の影響に依るもの。
 4. 周辺の公害現象及び塩害に起因するもの。
 5. 仕上げ等の傷等については、引き渡しの時に申し出のなかったもの。
 6. 引き渡し後、乙以外のものが行った増改築工事、補修工事によるもの。
 7. 甲の著しく不適切な維持管理、又は通常予測される使用状態と著しく異なる使用。
 8. 建物の性質による結露、又は 瑕疵によらない建物の自然な消耗、摩滅、さび、かび、変質、変色、遜色、よごれその他類似の現象。
 9. 契約当時実用化されていた技術では予防することが不可能な現象、又はこれが原因で生じた事故。
10. 甲の指示に対し乙がその不適切なことを指摘したにもかかわらず、甲が採用させた設計、施工方法が原因で直接、間接的に生じた事故。
11. 前各号による場合のほか、保証条項における特定免責事項に該当する事由。
第6条(保証を受けるための維持管理)
甲は保証を受ける条件として、建物の適切な維持管理を行うこととする。
第7条(保証の承継)
甲が建物を第三者に譲渡した場合は、保証は失効します。
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